一技・法規617

R6.01-1A7 穴埋め(R4.07-1A10)

解答

R6.01-1A7 穴埋め(R4.07-1A10)

5 890メガヘルツ  することができる  31メートル  2年間

ワンポイント解説

伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等
① 総務大臣は、890メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ100メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる

③ ②の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」と言う。)に係る建築主は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが31メートルを超える部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
(1)その最高部の地表からの高さが31メートルを超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又は2以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが31メートルを超える場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが31メートルを超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築

④省略
⑤ ④により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から2年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等 電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)

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