一技・法規216

R6.01-1A5
R8.01-1B2
R3.07-2B2
R2.01-1B2

解答

R6.01-1A5

4 周波数割当計画  電波の有効利用  1年  電波監理審議会

ワンポイント解説

電波の利用状況の調査
① 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(3百万メガヘルツ以下の周波数についての次の(1)及び(2)に掲げる無線局の種類ごとの当該(1)及び(2)に定める事項の別による区分をいう。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」と言う。)を行うものとする。
(1)電気通信業務用基地局  周波数帯(3百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
(2)電気通信業務用基地局以外の無線局  周波数帯その他総務省令で定める事項

② 総務大臣は、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、①の利用状況調査を行うものとする。
(1)①の(1)に掲げる電気通信業務用基地局 1年
(2)①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第3号に規定する公共業務用無線局をいい、電波法第103条の2(電波利用料の徴収)第14項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。(3)において同じ。) 1年
(3)①の(2)に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局 次のイ及びロに掲げる周波数帯ごとにおおむね2年
イ 714MHz以下のもの
ロ 714MHzを超えるもの

③ 総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。

④ 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。

⑤ 総務大臣は、③の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

⑥ 総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

R8.01-1B2

ア:1 周波数割当計画
イ:3 3百万メガヘルツ
ウ:6 電気通信業務用基地局
エ:7 公表
オ:10 報告を求める

R3.07-2B2

ア:1 周波数割当計画
イ:3 無線局の無線設備の使用の態様
ウ:6 電波の有効利用の程度
エ:7 公表
オ:9 報告を求める

R2.01-1B2

ア:1 周波数割当計画
イ:3 総務省令で定めるところにより
ウ:6 電波の有効利用の程度
エ:7 公表
オ:9 報告を求める

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

電波の利用状況の調査等 電波法(第26条の2)
電波の利用状況の調査 電波法(第26条の2)及び電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(第3条)

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