一技・法規331

R7.07-1A13

解答

R7.07-1A13

4 その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。

ワンポイント解説

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。

1 その発射する電波が右旋円偏波となるものでなければならない。
2 その発射する電波の偏波面が垂直となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 その発射する電波が円偏波となるものでなければならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

超短波放送を行う地上基幹放送局の送信空中線 無線設備規則(第35条)

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