一技・法規206

R8.01-1A1 ✕選択(R2.11-2A1)
R3.07-2B1 〇1✕2(R2.11-1B1)

解答

R8.01-1A1 ✕選択(R2.11-2A1)

2 無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後1月以内 経過後2週間以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。 その無線局の免許を拒否しなければならない。

ワンポイント解説

予備免許の拒否
無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

R3.07-2B1 〇1✕2(R2.11-1B1)

ア:2 電波法第8条の予備免許を受けた者は、予備免許の際に指定された工事落成の期限を延長しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 申請しなければならない。
イ:2 電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。 総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
ウ:1 
エ:1 
オ:1 

ワンポイント解説

工事設計等の変更
① 予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
② ①のただし書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
③ ①の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。
④ 予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に許可を受けなければならない。ただし、基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等 電波法(第8条、第9条及び第11条)
陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等 電波法(第8条、第9条及び第19条)
固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等 電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)

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