一技・法規516

R7.07-1A15 穴埋め(R4.01-1A15)

解答

R7.07-1A15 穴埋め(R4.01-1A15)

3 固定地点の地球局  最短距離  15度

ワンポイント解説

宇宙無線通信の業務の無線局の運用
① 対地静止衛星(注)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
 注 地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。
② 対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であって、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあっては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が15度以下とならないよう運用しなければならない。

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宇宙無線通信の業務の無線局の運用 無線局運用規則(第262条)

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