一技・法規209

R5.01-2A3

解答

R5.01-2A3

2 1箇月   基幹放送局   無線航行陸上局   標準周波数局

ワンポイント解説

無線局の運用開始及び休止の届出
① 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
② ①により届け出た無線局の運用を1箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
③ ①のただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次の(1)から(8)までに掲げる無線局以外の無線局とする。
(1)基幹放送局
(2)海岸局であって、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は2,187.5kHz、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHz、27,524kHz、156.525MHz若しくは156.8MHzの電波を送信に使用するもの
(3)航空局であって電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの
(4)無線航行陸上局
(5)海岸地球局
(6)航空地球局(航空機の安全運航又は正常運行に関する通信を行う者に限る。)
(7)標準周波数局
(8)特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局(無線設備規則第49条の22に規定する無線局をいう。電波法施行規則第41条の2の6第26号において同じ。)及びA3E電波1,620kHz又は1,629kHzの周波数を使用する空中線電力10ワット以下の無線局を除く。)

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無線局の運用開始及び休止の届出等 電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2)

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