一技・法規615

R5.01-1A5

解答

R5.01-1A5

2 10キロヘルツ   50ワット   届け出なければならない

ワンポイント解説

高周波利用設備
① 次の(1)又は(2)に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
(1) 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡2線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
(2) 無線設備及び(1)の設備以外の設備であって10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

② ①の(2)の総務省令で定める許可を要する高周波電流を利用する設備は次の(1)から(3)までのとおりである。
(1)医療用設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであって、50ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。)
(2)工業用加熱設備(高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の溶融、金属の過熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであって、50ワットを超える高周波出力を使用するものをいう。)
(3)各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であって、50ワットを超える高周波出力を使用するもの((1)及び(2)に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。)に搭載された蓄電池に対して給電できる非接触型の設備であって、鉄道のレールから5メートル以上離れた位置に設置するものをいう。)並びに電波法施行規則第46条の7に規定する型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。)

④ ③により①の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない


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高周波利用設備 電波法(第100条)及び電波法施行規則(第45条)

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