R8.01-1A4 穴埋め(R5.07-1A6)

R4.07-2A5 穴埋め(R2.01-1A5)

解答
R8.01-1A4 穴埋め(R5.07-1A6)
1 製造業者又は輸入業者 特別特定無線設備のいずれも 保存 表示
ワンポイント解説
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等
① 特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定める者を言う。)のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
②製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、①による確認(以下「技術基準適合自己確認」と言う。)を行うものとする。
③製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次の(1)から(5)までに掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)技術基準適合自己確認を行った特別特定無線設備の種別及び工事設計
(3) ②の検証の結果の概要
(4)(2)の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
(5)その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
④ ③による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、②の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
⑤ 届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、電波法第38条の34(工事設計合致義務等)第2項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

R4.07-2A5 穴埋め(R2.01-1A5)
3 製造業者又は輸入業者 結果の概要 表示

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等 電波法(第38条の33及び第38条の35)
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等 電波法(第38条の33、第38条の34及び第38条の35)

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