一技・法規207

R2.11-2A2 穴埋め(R4.01-1A4)
R5.07-1A2 〇選択(R4.01-2A2、R2.11-1A2、H31.01-1A2)

解答

R2.11-2A2 穴埋め(R4.01-1A4)

2 工事が落成したとき  無線設備  員数  その一部

ワンポイント解説

固定局及び陸上移動業務の無線局の落成後の検査
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」と言う。)について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

R5.07-1A2 〇選択(R4.01-2A2、R2.11-1A2、H31.01-1A2)

2 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

1 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、電波の型式、周波数及び空中線電力 無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

3 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事落成の期限の日になったとき 工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備並びに無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数 その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

4 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事落成の期限の日になったとき 工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)並びに時計及び書類 その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

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固定局の工事落成後の検査 電波法(第10条)
固定局及び陸上移動業務の無線局の落成後の検査 電波法(第10条)
固定局の落成後の検査 電波法(第10条)

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