一技・法規305

R5.07-2B1
R1.07-1B2

解答

R5.07-2B1

ア:1
イ:2 「帯域外発射」とは、指定周波数帯 必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
ウ:1
エ:1
オ:2 「帯域外領域」とは、指定周波数帯 必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

ワンポイント解説

不要発射等の定義
■「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
■「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。
■「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
■「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
■「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯城外発射を含まないものとする。

R1.07-1B2

ア:2 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで除去 低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、相互変調積及び帯域外発射を含まないものとする。 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯城外発射を含まないものとする。
イ:1 
ウ:1 
エ:2 「スプリアス領域」とは、帯域外領域の内側 外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。
オ:1 

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不要発射等の定義 電波法施行規則(第2条)
スプリアス発射、帯域外発射、不要発射、スプリアス領域及び帯域外領域に関する次の用語の定義 電波法施行規則(第2条)

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