一技・法規511

R8.01-1A14 〇選択(R5.01-2A14、R4.07-1A8)
R5.07-2A14 ✕選択(R4.01-2A12、R3.01-1A12、H31.01-1A12)

解答

R8.01-1A14 〇選択(R5.01-2A14、R4.07-1A8)

3 免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得る送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

ワンポイント解説

1 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置をその誤差が使用周波数の許容偏差の3分の2以下となるように 常時その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下となるように較正しておかなければならない。

2 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。  許容値内に保たなければならない。

4 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば他局の発射する電波の周波数を測定し、その偏差が許容値を超えていた場合は、その測定結果を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。 自局の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

R5.07-2A14 ✕選択(R4.01-2A12、R3.01-1A12、H31.01-1A12)

1 電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長含む。)に報告しなければならない。 許容値内に保たなければならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

周波数の測定 電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)
周波数の測定等 電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)
周波数の測定等 電波法(第31条)及び無線局運用規則(第4条)

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