一技・法規619

R5.07-2A7 穴埋め(R4.07-1A5 )
R3.07-1A6 穴埋め
R7.01-1A9 ✕選択(R5.07-1A7)
R4.07-2A6 ✕選択
R3.07-2A3 〇選択(H31.01-1A6)

解答

R5.07-2A7 穴埋め(R4.07-1A5 )

4 行わせることができる  周波数標準器  5年以上10年

ワンポイント解説

測定器等の較正
① 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
② ①の総務省令で定める測定器等は、次の(1)から(7)までのとおりとする。
(1)周波数計
(2)スペクトル分析器
(3)電界強度測定器
(4)高周波電力計
(5)電圧電流計
(6)標準信号発生器
(7)周波数標準器
③ 指定較正機関の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
④ 機構又は指定較正機関は、測定器等の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
⑤ 機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、較正をした旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
⑥ 指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者にその較正を行わせなければならない。

R3.07-1A6 穴埋め

3 行わせることができる  較正をした旨の表示を付する  測定器その他の設備

R7.01-1A9 ✕選択(R5.07-1A7)

4 機構又は指定較正機関は、測定器等の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するとともにこれを公示するものとする。 較正をした旨の表示を付するものとする。

R4.07-2A6 ✕選択

4 機構又は指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者にその較正を行わせなければならない。

R3.07-2A3 〇選択(H31.01-1A6)

4 機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、較正をした旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下3及び4において「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下2、3及び4において「機構」という。)がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下2、3及び4において「指定較正機関」という。)にこれを行わせるものとする。 行わせることができる。

2 機構又は指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者にその較正を行わせなければならない。

3 機構又は指定較正機関は、測定器等の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するとともにこれを公示するものとする。 較正をした旨の表示を付するものとする。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

測定器等の較正 電波法(第102条の18)
測定器等の較正 電波法(第102条の18)及び測定器等の較正に関する規則(第2条)

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