R7.01-1A15 穴埋め(R2.01-1A13)

R5.01-2B4 穴埋め(R3.07-2B4、R1.07-1B4)

R4.07-2B4 穴埋め

R8.01-1A10 〇選択(R5.01-1A13、R2.11-1A14)

R6.01-1B4 〇1✕2

R3.07-1B4 〇1✕2(R2.11-2B4)

解答
R7.01-1A15 穴埋め(R2.01-1A13)
4 特定の相手方に対して行われる無線通信 存在若しくは内容 無線局の取扱中に係る無線通信 無線通信の業務に従事する者
ワンポイント解説
無線通信の秘密の保護
① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
② 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役(拘禁刑)又は50万円以下の罰金に処する。
③ 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金に処する。

R5.01-2B4 穴埋め(R3.07-2B4、R1.07-1B4)
ア:1 特定の相手方に対して
イ:3 無線通信
ウ:5 無線局の取扱中
エ:8 無線通信の業務に従事する者
オ:10 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

R4.07-2B4 穴埋め
ア:1 特定の相手方に対して
イ:3 存在若しくは内容
ウ:6 無線局の取扱中に係る無線通信
エ:7 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
オ:10 無線通信の業務に従事する者

R8.01-1A10 〇選択(R5.01-1A13、R2.11-1A14)
3 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

1 無線通信の業務に従事する者は、特定の相手方に対して行われる無線通信(暗語によるものに限る。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 がその業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金に処する。
2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
4 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
5 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
R6.01-1B4 〇1✕2
ア:1 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
イ:2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、無線通信の業務に従事する者は特定の相手方に対して行われる無線通信(暗語によるものに限る。) 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ウ:2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
エ:1 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
オ:2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

R3.07-1B4 〇1✕2(R2.11-2B4)
ア:2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
イ:1 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ウ:2 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
エ:1 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
オ:1 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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無線通信(注)の秘密の保護 電波法(第59条)
無線通信(注)の秘密の保護 電波法(第59条及び第109条)

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