一技・法規404

R6.01-1A12

解答

R6.01-1A12

3 操作の監督  したときは  選任の日から6箇月以内  5年以内

ワンポイント解説

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習
① 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人又は登録人は、電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② ①により、免許人又は登録人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
③ 免許人又は登録人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
④ ②及び③にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。

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無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習 電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)

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