一技・法規326

R5.01-2A9 穴埋め
R3.07-1A9 穴埋め(R2.11-2A9、H31.01-1A10)
R6.01-1A11 ✕選択
R4.07-1A6 ✕選択
R3.01-2A10 ✕選択(R2.01-1A9)

解答

R5.01-2A9 穴埋め

3 発振周波数に影響を与えない   外囲の温度又は湿度   振動又は衝撃

ワンポイント解説

周波数の安定のための条件
① 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
② 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
③ 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

R3.07-1A9 穴埋め(R2.11-2A9、H31.01-1A10)

2 電源電圧又は負荷  外囲の温度又は湿度  振動又は衝撃

R6.01-1A11 ✕選択

4 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り電源電圧又は負荷 外囲の温度又は湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。

R4.07-1A6 ✕選択

3 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り外囲の温度又は湿度 電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。

R3.01-2A10 ✕選択(R2.01-1A9)

1 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り気圧の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。 できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

周波数の安定のための条件 無線設備規則(第15条及び第16条)
周波数の安定のための条件 無線設備規則(第15条)

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