R6.01-1A3 穴埋め

R5.01-2A2 穴埋め(R3.01-2A2)

R3.01-1A2 穴埋め

R7.07-1B1 穴埋め

R6.07-1B1 穴埋め

R4.01-2B1 穴埋め

解答
R6.01-1A3 穴埋め
3 5年を超えない範囲内 2年 3箇月以上6箇月 直ちに
ワンポイント解説
無線局の免許の有効期間及び再免許の申請期間
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② 固定局の免許の有効期間は、5年とする。
③ 実用化試験局の免許の有効期間は、2年とする。
④ 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)の免許の有効期間は、当該放送の目的を達成するために必要な期間とする。
⑤ ②の免許の有効期間は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。
⑥ ②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
⑦ ⑥にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
⑧ 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、電波法第7条(申請の審査)の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
(1)電波の型式及び周波数 (2) 識別信号 (3) 空中線電力 (4)運用許容時間

R5.01-2A2 穴埋め(R3.01-2A2)
2 5年を超えない範囲内 2年 5年
ワンポイント解説
無線局の免許の有効期間
① 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
② ①の総務省令で定める免許の有効期間は、次の(1)から(7)までに掲げる無線局の種別に従い、それぞれ(1)から(7)までに定めるとおりとする。
(1)地上基幹放送局(臨時目的放送をもっぱら行う者に限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
(2)地上基幹放送試験局 2年
(3)衛星基幹放送局(臨時目的放送をもっぱら行う者に限る。) 当該放送の目的を達成するために必要な期間
(4)衛星基幹放送試験局 2年
(5)特定実験試験局 当該周波数の使用が可能な期間
(6)実用化試験局 2年
(7)その他の無線局 5年

R3.01-1A2 穴埋め
2 5年を超えない範囲内 当該放送の目的を達成するために必要な期間 3箇月以上6箇月

R7.07-1B1 穴埋め
ア:1 5年を超えない範囲内
イ:3 5年
ウ:6 3箇月以上6箇月
エ:7 免許
オ:10 運用許容時間

R6.07-1B1 穴埋め
ア:2 工事が落成したとき
イ:4 無線設備
ウ:5 時計及び書類
エ:7 その一部
オ:9 2週間以内に
ワンポイント解説
工事落成後の検査
① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類等について登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
予備免許の拒否
無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(工事落成の期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

R4.01-2B1 穴埋め
ア:1 5年を超えない範囲内
イ:3 5年
ウ:6 3箇月以上6箇月
エ:8 免許
オ:9 空中線電力

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
固定局の免許の有効期間及び再免許 電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第18条及び第19条)
陸上移動業務の無線局の落成後の検査及び免許の拒否 電波法(第10条及び第11条)
無線局の免許の有効期間及び再免許の申請期間 電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第18条)
無線局の免許の有効期間 電波法(第13条)及び電波法施行規則(第7条)

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