一技・法規204

R5.01-2B2 〇1✕2(R3.01-1B1)

解答

R5.01-2B2 〇1✕2(R3.01-1B1)

ア:1
イ:1
ウ:1
エ:2 その無線局の業務を維持するに足りる経理的基礎があること。
オ:2 その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。

ワンポイント解説

申請の審査
 総務大臣は、固定局の免許の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
・工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
・周波数の割当てが可能であること。
・総務省令で定める無線局
(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)

総務大臣が固定局の免許の申請を受理したとき審査する事項 電波法(第7条)
固定局の免許の申請の審査に関する次の事項 電波法(第7条)

コメント

タイトルとURLをコピーしました