R5.01-2B1 〇1✕2(R8.01-1B3、R4.01-2B4、R2.11-2B3)

解答
R5.01-2B1 〇1✕2(R8.01-1B3、R4.01-2B4、R2.11-2B3)
ア:1 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
イ:2 電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、主任無線従事者の監督を受けなければ、モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を行ってはならない。 →モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。
ウ:2 固定局の免許人は、主任無線従事者を選任するときは、あらかじめ、 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任するとき 解任したときも、同様とする。
エ:1 固定局の免許人からその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
オ:2 固定局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に総務省令で定める期間ごとに、固定局の無線設備の操作及び運用 無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う訓練 講習を受けさせなければならない。
ワンポイント解説
主任無線従事者
・モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。
・固定局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
・固定局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

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固定局の主任無線従事者 電波法(第39条)
無線局の主任無線従事者の要件 電波法(第39条)
無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の要件 電波法(第39条)

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