R5.07-1A5 ✕選択

R3.07-2A11 ✕選択(R1.07-1A12)

解答
R5.07-1A5 ✕選択
4 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、6箇月以内の その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
ワンポイント解説
無線従事者の免許等
・総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
・総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

R3.07-2A11 ✕選択(R1.07-1A12)
3 総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から3年 2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

検索用キーワード(問題文の最初の一文)
無線従事者の免許等 電波法(第42条及び第79条)
無線従事者の免許等 電波法(第41条、第42条及び第79条)

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