R6.01-1B5 穴埋め

R4.01-2B5 穴埋め

解答
R6.01-1B5 穴埋め
ア:1 広く販売
イ:3 必要な限度において
ウ:6 製造業者、輸入業者又は販売業者
エ:7 勧告
オ:9 その旨を公表する
ワンポイント解説
技術基準不適合設備に対する対策
① 総務大臣は、次の(1)又は(2)に掲げる場合において、(1)若しくは(2)に定める設計と同一の設計又は(1)若しくは(2)に定める設計と類似の設計であって電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
~~(1)と(2)は出題されていないので割愛~~
② 総務大臣は、①による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

R4.01-2B5 穴埋め
ア:2 広く販売
イ:3 重大な悪影響
ウ:5 製造業者、輸入業者又は販売業者
エ:7 勧告
オ:10 その旨を公表する

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基準不適合設備に対する対策 電波法(第102条の11)

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