一技・法規607

R6.07-1A15 穴埋め
R2.11-1A15 穴埋め
R5.01-1A15 ✕選択(R3.07-1A15)
R4.07-2A15 ✕選択
R8.01-1B5 〇1✕2(R4.07-1B5、R2.11-2B5)
R2.01-1B1 〇1✕2

解答

R6.07-1A15 穴埋め

3 3月  周波数若しくは空中線電力  罰金以上の刑  2年

ワンポイント解説

無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等
① 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
② 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1)正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。
(2)不正な手段により、無線局の免許若しくは電波法第17条(変更などの許可)の許可を受け、又は同法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3)①による無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
(4)免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。
(5)特定地上基幹放送局の免許人が電波法第7条(申請の審査)第2項第4号ロに適合しなくなったとき。

R2.11-1A15 穴埋め

2 周波数若しくは空中線電力  6月  罰金以上の刑

R5.01-1A15 ✕選択(R3.07-1A15)

3 3月以内の期間を定めて行われる無線局の通信の相手方又は通信事項の制限

R4.07-2A15 ✕選択

1 特定無線局について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるとき。 →すでに与えた免許を取り消す理由には当たりません。

R8.01-1B5 〇1✕2(R4.07-1B5、R2.11-2B5)

ア:2 期間を定めて行う無線局の通信事項の制限
イ:1 期間を定めて行う無線局の運用許容時間の制限
ウ:2 期間を定めて行う無線局の通信の相手方の制限
エ:1 期間を定めて行う無線局の周波数又は空中線電力の制限
オ:1 3月以内の期間を定めて行う無線局の運用の停止の命令

R2.01-1B1 〇1✕2

ア:2 免許人(包括免許人を除く。以下イ、エ及びオにおいて同じ。)が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3月 6月以上休止したとき。
イ:1 免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条の変更等の許可を受け、又は電波法第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。
ウ:2 総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めたとき。 →電波の質の不適合は76条の取消事由には含まれない。
エ:1 免許人が、電波法又は電波法に基づく命令に違反し、総務大臣から受けた無線局の運用の停止の命令、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
オ:1 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。

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免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる次の命令又は制限 電波法(第76条)
免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことのできる命令又は制限 電波法(第76条)
次に掲げる命令又は制限のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、免許人が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる命令又は制限
無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等 電波法(第76条)
無線局の免許の取消し 電波法(第76条)
総務大臣が特定無線局(注)の包括免許を取り消すことができる場合 電波法(第76条)

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