法規1906

R2.2a-12

 無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに免許状を訂正し、総務大臣にその旨を報告しなければならない。

2  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

4  免許人は、免許状を破損し、失った等のために免許状の再交付を受けたときは、速やかに旧免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

解答

3  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

正誤解説

免許状の返納
 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

1  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに免許状を訂正し、総務大臣にその旨を報告しなければならない。 免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

2  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。  1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

4  免許人は、免許状を破損し、失った等のために免許状の再交付を受けたときは、速やかに旧免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 遅滞なく旧免許状を返さなければならない。

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