法規1904(2)

R3.6a-12

 無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数  (3) 識別信号  (4) 免許の番号
(5) 再交付を求める理由

2  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。
(1) 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 無線局の種別及び局数  (3) 識別信号  (4) 免許の番号
(5) 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由

3  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなけらばならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

4  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

解答

4  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

正誤解説

免許状の返納
 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

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