法規1904(1)

30.10b-12

 無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第21条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

2  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を届け出るものとする。

3  免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別信号を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。

4  免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたとき、又は免許状の再交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなけらばならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

解答

2  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を届け出るものとする。 総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

正誤解説

免許状の訂正
・免許状に記載した事項に変更を生じたときは、免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
・ 免許人は、新たな免許状の交付による訂正を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返納しなければならない。
・免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

コメント

タイトルとURLをコピーしました