法規1808

R5.6a-11

 総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる場合に関する次の事項のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものを下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。

2  免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。

3  免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。

4  免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、総務大臣から6月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じられ、又は期間を定めて電波の型式、周波数若しくは空中線電力を制限され、その命令又は制限に従わないとき。

解答

4  免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、総務大臣から6月 3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じられ、又は期間を定めて電波の型式 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限され、その命令又は制限に従わないとき。

正誤解説

無線局の免許の取消し
① 総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
 (注)免許人又は登録人をいう。
② 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
③ 総務大臣は、免許人が①の命令又は制限に従わないときは、その免許を取り消すことができる。

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