法規1805

R3.6a-11

 次の記述は、総務大臣が免許人等(注)に対して行うことができる処分について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
 (注) 免許人又は登録人をいう。

 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、( A )以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて( B )を制限することができる。

  A    B

1 3月   電波の型式、周波数若しくは空中線電力

2 6月   電波の型式、周波数若しくは空中線電力

3 3月   運用許容時間、周波数若しくは空中線電力

4 6月   運用許容時間、周波数若しくは空中線電力

解答

3 3月   運用許容時間、周波数若しくは空中線電力

正誤解説

無線局の免許の取消し
① 総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
 (注)免許人又は登録人をいう。
② 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
③ 総務大臣は、免許人が①の命令又は制限に従わないときは、その免許を取り消すことができる。

 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、( 3月 )以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて( 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 )を制限することができる。

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