R5.10b-11
次の記述は、総務大臣が無線局(登録局を除く。)の免許を取り消すことができる場合について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き( A )以上休止したとき。
(2) 不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可等)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3) 免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したことにより、3月以内の期間を定めて行われる無線局の運用の停止の命令、又は期間を定めて行われる( B )の制限に従わないとき。
(4) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( C )を経過しない者に該当するに至ったとき。
A B C
1 6月 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 2年
2 1年 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 5年
3 1年 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 2年
4 6月 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 5年
解答
1 6月 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 2年
正誤解説
無線局の免許の取消し
① 総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(注)免許人又は登録人をいう。
② 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
③ 総務大臣は、免許人が①の命令又は制限に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き( 6月 )以上休止したとき。
(2) 不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可等)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3) 免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したことにより、3月以内の期間を定めて行われる無線局の運用の停止の命令、又は期間を定めて行われる( 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力 )の制限に従わないとき。
(4) 免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( 2年 )を経過しない者に該当するに至ったとき。
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