29.2b-11
次の記述は、総務大臣が行う処分について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、( A )以内の期間を定めて( B )の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、( C )若しくは空中線電力を制限することができる。
(注) 免許人又は登録人をいう。
A B C
1 3箇月 無線局の運用 周波数
2 3箇月 電波の発射 電波の型式、周波数
3 6箇月 無線局の運用 電波の型式、周波数
4 6箇月 電波の発射 周波数
解答
1 3箇月 無線局の運用 周波数
正誤解説
無線局の免許の取消し
① 総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(注)免許人又は登録人をいう。
② 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
③ 総務大臣は、免許人が①の命令又は制限に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
総務大臣は、免許人等(注)が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、( 3箇月 )以内の期間を定めて( 無線局の運用 )の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、( 周波数 )若しくは空中線電力を制限することができる。
(注) 免許人又は登録人をいう。
コメント