法規1723

30.6a-9

 次の記述は、無線局の免許人(包括免許人を除く。)が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して( A )以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して( A )以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間について、電波法(別表第6)において無線局の区分に従って定める一定の金額を国に納めなければならない。
 注1 その無線局の免許の日に応答する日(応答する日がない場合は、その翌日)をいう。
  2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。

②  免許人は、①の規定により電波利用料を納めるときには、( B )することができる。

  A      B

1 30日    その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納

2 3箇月    その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納

3 30日    当該期間に係る電波利用料を2回に分割して納付

4 3箇月    当該期間に係る電波利用料を2回に分割して納付

解答

1 30日    その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納

正誤解説

電波利用料
① 免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して30日以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間について、電波法(別表第6)において無線局の区分に従って定める一定の金額を国に納めなければならない。
 注1 その無線局の免許の日に応答する日(応答する日がない場合は、その翌日)をいう。
  2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。

② 免許人は、①の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。

①  免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して( 30日 )以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して( 30日 )以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間について、電波法(別表第6)において無線局の区分に従って定める一定の金額を国に納めなければならない。
 注1 その無線局の免許の日に応答する日(応答する日がない場合は、その翌日)をいう。
  2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。

②  免許人は、①の規定により電波利用料を納めるときには、( その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納 )することができる。

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