法規1721(2)

R5.10a-11

 無線局(登録局を除く。)の免許人の総務大臣への報告等に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 免許人は、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

2 免許人は、その無線局が他の無線局から混信その他の妨害を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

3 免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

解答

2 免許人は、その無線局が他の無線局から混信その他の妨害を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

正誤解説

報告が必要な場合には他の無線局から妨害を受けたときは含まれません。

報告等
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
①遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
②電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
③無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

報告等
 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

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