R3.6b-10
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許人の総務大臣への報告等について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局の免許人は、次の(1)及び(2)に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
(1) 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
(2) ( A )。
② 総務大臣は、( B )その他( C )を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
A B C
1 無線設備の機器の試験又は調整を行うために無線局を運用したとき 無線通信の秩序の維持 電波の能率的な利用
2 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき 混信の除去 電波の能率的な利用
3 無線設備の機器の試験又は調整を行うために無線局を運用したとき 混信の除去 無線局の適正な運用
4 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき 無線通信の秩序の維持 無線局の適正な運用
解答
4 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき 無線通信の秩序の維持 無線局の適正な運用
正誤解説
報告等
無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
①遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき
②電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
③無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
報告等
総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
① 無線局の免許人は、次の(1)及び(2)に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
(1) 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
(2) ( 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき )。
② 総務大臣は、( 無線通信の秩序の維持 )その他( 無線局の適正な運用 )を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
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