法規1714(2)

R5.10b-10

 総務大臣がその職員を無線局(登録局を除く。)に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる場合に関する次の事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
 注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

1 電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。

2 無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受けた免許人から、その措置の内容について報告があったとき。

3 無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。

4 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて臨時に電波の発射の停止を命じた無線局から、その発射する電波の質が同条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出があったとき。

解答

2 無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受けた免許人から、その措置の内容について報告があったとき。

正誤解説

電波法(第73条)は検査についてであり、検査の結果に対する措置の内容は適合しない。

臨時検査
 総務大臣は、次に掲げる場合は、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を臨時に検査させることができる
① 総務大臣が電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき。
② 総務大臣が電波法第72条第1項(電波の発射の停止)の規定により無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命じたとき。
③ 総務大臣が②の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。

コメント

タイトルとURLをコピーしました