法規1704

R6.2b-9

 無線従事者の免許の取消し等に関する次の記述のうち、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて無線設備の操作の範囲を制限することができる。

2  無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

3  総務大臣は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

4  総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

解答

1  総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて無線設備の操作の範囲を制限することができる。 その業務に従事することを停止することができる。

正誤解説

無線従事者の免許の取消し等
 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、無線従事者の免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

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