30.10a-10
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第5条、第24条、第76条及び第78条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。以下同じ。)が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。
② 無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく( A )の撤去その他の総務省令で定める( B )ために必要な措置を講じなければならない。
④ 総務大臣は、無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から( C )を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
A B C
1 送信機 他の無線局に混信その他の妨害を与えない 2年
2 空中線 他の無線局に混信その他の妨害を与えない 5年
3 空中線 電波の発射を防止する 2年
4 送信機 電波の発射を防止する 5年
解答
3 空中線 電波の発射を防止する 2年
正誤解説
無線局の免許の取消し等
総務大臣は、免許人が不正な手段により無線局の免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
免許状の返納
無線局の免許の取消し等により免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
電波の発射の防止
無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
無線局の免許の欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく( 空中線 )の撤去その他の総務省令で定める( 電波の発射を防止する )ために必要な措置を講じなければならない。
④ 総務大臣は、無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から( 2年 )を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
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