法規1620

R5.6b-8

 次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、( A )ことができる。
 注1 その運用が,専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。

②  ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する非常時運用人(注2)の氏名又は名称、( B )その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
 注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。

③  ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、( C )を行わなければならない。

  A                               B                     C

1 総務大臣の許可を受けて当該無線局を自己以外の者に運用させる   非常時運用人による運用の期間        無線設備の取扱いの訓練

2 当該無線局を自己以外の者に運用させる              非常時運用人が指定した運用責任者の氏名   無線設備の取扱いの訓練

3 総務大臣の許可を受けて当該無線局を自己以外の者に運用させる   非常時運用人が指定した運用責任者の氏名   必要かつ適切な監督

4 当該無線局を自己以外の者に運用させる              非常時運用人による運用の期間        必要かつ適切な監督

解答

4 当該無線局を自己以外の者に運用させる              非常時運用人による運用の期間        必要かつ適切な監督

正誤解説

非常時運用人による無線局の運用
① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
 注1 その運用が,専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る.以下同じ.
② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する非常時運用人(注2)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
 注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。
③ ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

①  無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、( 当該無線局を自己以外の者に運用させる )ことができる。
 注1 その運用が,専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。

②  ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する非常時運用人(注2)の氏名又は名称、( 非常時運用人による運用の期間 )その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
 注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。

③  ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、( 必要かつ適切な監督 )を行わなければならない。

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