法規1614

29.6a-8

 無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条から第59条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局は、他の無線局又は総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)に混信その他の妨害を与えている旨の通知を総務大臣から受けたときは、当該電波の発射を直ちに停止し、混信その他の妨害を与えないよう措置しなければならない。

2  無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
(1) 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
(2) 実験等無線局を運用するとき。

3  実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

4  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

解答

1  無線局は、他の無線局又は総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)に混信その他の妨害を与えている旨の通知を総務大臣から受けたときは、当該電波の発射を直ちに停止し、混信その他の妨害を与えないよう措置しなければならない。 ←この規定は無い。

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