法規1611(1)

R3.6b-8

 無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第55条、第56条、第57条及び第59条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局は、免許状に記載された運用許容時間でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

2  無線局は、放送の受信を目的とする受信設備又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

3  無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

4  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

解答

2  無線局は、放送の受信を目的とする受信設備 他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信 、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

正誤解説

混信等の防止
 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

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