法規1610

R5.10a-8

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)を運用する場合の空中線電力について述べたものである。電波法(第54条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( A )については、この限りでない。

(1) 免許状に( B )であること。

(2) 通信を行うため( C )であること。

  A                      B             C

1 遭難通信                   記載されたものの範囲内   必要最小のもの

2 遭難通信                   記載されたもの       十分なもの

3 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信   記載されたものの範囲内   十分なもの                                

4 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信   記載されたもの       必要最小のもの                                

解答

1 遭難通信                   記載されたものの範囲内   必要最小のもの

正誤解説

無線局の運用 電波法(第54条)
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。

(1) 免許状に( 記載されたものの範囲内 )であること。

(2) 通信を行うため( 必要最小のもの )であること。

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