R1.2a-7
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。
① 無線局を運用する場合においては、( A )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( B )については、この限りでない。
② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( B )については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
③ ①又は( C )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
A B C
1 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 非常の場合の無線通信 ②の(2)
2 無線設備、識別信号、電波の型式及び周波数 非常の場合の無線通信 ②の(1)
3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 ②の(1)
4 無線設備、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 ②の(2)
解答
3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 遭難通信 ②の(1)
正誤解説
無線局の運用 電波法(第53条)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
無線局の運用 電波法(第54条)
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
罰則
電波法(第52条)、電波法(第53条)又は電波法(第54条の(1))に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
① 無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。
② 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
③ ①又は( ②の(1) )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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