法規1608(1)

R1.2a-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許状の記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

①  無線局を運用する場合においては、( A )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( B )については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( B )については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

③  ①又は( C )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  A                           B            C

1 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数   非常の場合の無線通信   ②の(2)

2 無線設備、識別信号、電波の型式及び周波数        非常の場合の無線通信   ②の(1)

3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数   遭難通信         ②の(1)

4 無線設備、識別信号、電波の型式及び周波数        遭難通信         ②の(2)

解答

3 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数   遭難通信         ②の(1)

正誤解説

無線局の運用 電波法(第53条)
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

無線局の運用 電波法(第54条)
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

罰則
 電波法(第52条)、電波法(第53条)又は電波法(第54条の(1))に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

①  無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、( 遭難通信 )については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

③  ①又は( ②の(1) )に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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