R5.2a-7
次の記述は、無線局(登録局を除く。)の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 無線局は、免許状に記載された目的又は( A )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信
(5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信
② 無線局を運用する場合においては、( B )、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
③ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため( C )であること。
④ 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
A B C
1 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備 必要かつ十分なもの
2 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 必要最小のもの
3 通信事項 無線設備 必要最小のもの
4 通信事項 無線設備の設置場所 必要かつ十分なもの
解答
2 通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 必要最小のもの
正誤解説
目的外使用の禁止等
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
無線局の運用
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
無線局の運用
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。
① 無線局は、免許状に記載された目的又は( 通信の相手方若しくは通信事項 )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。
(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信
(5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信
② 無線局を運用する場合においては、( 無線設備の設置場所 )、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
③ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため( 必要最小のもの )であること。
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