法規1603(2)

R5.2b-7

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第52条、第53条及び第110条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局は、免許状に記載された( A )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、( B )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

③  ①又は②に違反して無線局を運用した者は、( C )に処する。

  A                    B                  C

1 目的又は通信の相手方若しくは通信事項   電波の型式及び周波数         1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2 目的又は通信の相手方若しくは通信事項   電波の型式、周波数及び空中線電力   2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3 目的又は通信事項若しくは運用許容時間   電波の型式及び周波数         2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

4 目的又は通信事項若しくは運用許容時間   電波の型式、周波数及び空中線電力   1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

解答

1 目的又は通信の相手方若しくは通信事項   電波の型式及び周波数         1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

正誤解説

目的外使用の禁止等 電波法(第52条)
 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。
 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

無線局の運用 電波法(第53条)
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

無線局の運用 電波法(第54条)
 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
(1) 免許状に記載されたものの範囲内であること。
(2) 通信を行うため必要最小のものであること。

罰則
 電波法(第52条)、電波法(第53条)又は電波法(第54条の(1))に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

①  無線局は、免許状に記載された( 目的又は通信の相手方若しくは通信事項 )の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信及びその他総務省令で定める通信については、この限りでない。

②  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、( 電波の型式及び周波数 )は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

③  ①又は②に違反して無線局を運用した者は、( 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 )に処する。

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