法規1509

R6.6a-6

 無線局(登録局を除く。)に選任されその選任の届出がされた主任無線従事者の職務に関する次の事項のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者が行わなければならない職務に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  電波法に規定する申請又は届出を行うこと。

2  無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

3  主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。

4  主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

解答

1  電波法に規定する申請又は届出を行うこと。 ←主任無線従事者の職務にはあたらない。

正誤解説

主任無線従事者の職務
 電波法(第39条)の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。
(1)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
(5) その他の無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

コメント

タイトルとURLをコピーしました