法規1506

R6.6b-12

 無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第39条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、1箇月以内に総務大臣に届け出て、その指示を受けなければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。

2  無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。

3  無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。

4  無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

解答

4  無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

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