法規1505

R2.10a-6

 次の記述は、無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者の講習の期間等について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  無線局の免許人は、主任無線従事者を( A )なければならない。

②  無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から( B )以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

③  無線局の免許人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( C )以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

  A                           B     C

1 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出   6箇月   5年

2 選任しようとするときは、総務大臣の承認を受け      6箇月   3年

3 選任しようとするときは、総務大臣の承認を受け      1年    5年

4 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出   1年    3年

解答

1 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出   6箇月   5年

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

講習の期間
① 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
② 無線局の免許人は、①の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

①  無線局の免許人は、主任無線従事者を( 選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出 )なければならない。

②  無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から( 6箇月 )以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

③  無線局の免許人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から( 5年 )以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。

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