法規1503(2)

R4.2b-6

 次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。

①  主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線従事者の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

②  ①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( A )を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により( B )され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が( C )に満たない者であること。

  A    B               C

1 1年   無線設備の操作の範囲を制限   3箇月

2 2年   無線設備の操作の範囲を制限   6箇月

3 2年   業務に従事することを停止    3箇月

4 1年   業務に従事することを停止    6箇月

解答

3 2年   業務に従事することを停止    3箇月

正誤解説

主任無線従事者の非適格事由
 電波法(第39条)の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3箇月に満たない者であること。

②  ①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から( 2年 )を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により( 業務に従事することを停止 )され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が( 3箇月 )に満たない者であること。

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