法規1502(2)

R5.10a-6

 無線局(登録局を除く。)に選任される主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3、第34条の5及び第34条の7)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、主任無線従事者として選任される日以前3年間において無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が6箇月以上でなければならない。

2 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3 無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、当該主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施するなど、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

4 無線局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に、選任の日から6箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

解答

1 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、主任無線従事者として選任される日以前3年間 5年間において無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が6箇月 3箇月以上でなければならない。

正誤解説

無線設備の操作
 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

主任無線従事者の非適格事由
電波法(第39条)の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から3箇月を経過していない者であること。
(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が3箇月に満たない者であること。

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