法規1433(2)

R5.6b-3

 次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。

 無線設備の空中線系には( A )を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、( B )周波数を使用する無線局の無線設備及び( C )の無線設備の空中線については、この限りでない。

  A           B      C

1 避雷器及び接地装置   26.175MHz以下の    陸上移動局又は携帯局

2 避雷器又は接地装置   26.175MHzを超える   陸上移動局又は携帯局

3 避雷器及び接地装置   26.175MHzを超える   陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局

4 避雷器又は接地装置   26.175MHz以下の    陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局

解答

2 避雷器又は接地装置   26.175MHzを超える   陸上移動局又は携帯局

正誤解説

空中線等の保安施設
 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

 無線設備の空中線系には( 避雷器又は接地装置 )を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、( 26.175MHzを超える )周波数を使用する無線局の無線設備及び( 陸上移動局又は携帯局 )の無線設備の空中線については、この限りでない。

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