法規1430(2)

R5.10b-5

 次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条、第23条及び第25条)の規定に照らし、(   )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の(   )内には、同じ字句が入るものとする。

① 高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は( A )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

② 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、( B )若しくは丈夫な絶縁体又は( A )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

③ 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から( C )以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。
(1) ( C )に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

  A              B    C

1 接地された金属しゃへい体   線溝   2.5メートル

2 金属しゃへい体        外箱   2.5メートル

3 接地された金属しゃへい体   外箱   3メートル

4 金属しゃへい体        線溝   3メートル

解答

1 接地された金属しゃへい体   線溝   2.5メートル

正誤解説

「無線従事者」と「取扱者」の選択について
移動局(移動する無線局)におていは「無線従事者」、その他では「取扱者」を選択しましょう。

高圧電気に対する安全施設
 高圧電気(高調波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

高圧電気に対する安全施設
 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

高圧電気に対する安全施設
 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)及び(2)の場合は、この限りでない。
(1) 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合

① 高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は( 接地された金属しゃへい体 )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

② 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、( 線溝 )若しくは丈夫な絶縁体又は( 接地された金属しゃへい体 )の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

③ 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から( 2.5メートル )以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。
(1) ( 2.5メートル )に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

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