法規1423(1)

30.6a-4

 通信方式の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

1  「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行われる通信方式をいう。

2  「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行われる通信方式をいう。

3  「単向通信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。

4  「同時通信方式」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式をいう。

解答

3  「単向通信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
 「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。

正誤解説

無線設備に関する用語の定義
 「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。

①  「単向通信方式」とは、( 単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う )通信方式をいう。

②  「複信方式」とは、相対する方向で( 送信が同時に )行われる通信方式をいう。

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