R1.6a-9
次の記述は、電波の質等について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 送信設備に使用する電波の周波数の( A )、( B )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
② 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して( C )電波の発射の停止を命ずることができる。
A B C
1 偏差及び幅 高調波の強度等 臨時に
2 偏差及び幅 空中線電力の偏差等 3箇月以内の期間を定めて
3 偏差 高調波の強度等 3箇月以内の期間を定めて
4 偏差 空中線電力の偏差等 臨時に
解答
1 偏差及び幅 高調波の強度等 臨時に
正誤解説
電波の質
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
電波の発射の停止
① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。
① 送信設備に使用する電波の周波数の( 偏差及び幅 )、( 高調波の強度等 )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
② 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が①の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して( 臨時に )電波の発射の停止を命ずることができる。
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